土地及び建物についての法令上の制限
都市計画法に基づき、都道府県が都市計画を決定する場合の一般的な手続の順序として、最も適切なものはどれか。
- ✓案の公告・縦覧→利害関係人の意見書の提出→都道府県都市計画審議会の議決→都市計画の決定の告示
- B都道府県都市計画審議会の議決→案の公告・縦覧→利害関係人の意見書の提出→都市計画の決定の告示
- C案の公告・縦覧→都道府県都市計画審議会の議決→利害関係人の意見書の提出→都市計画の決定の告示
- D都市計画の決定の告示→案の公告・縦覧→利害関係人の意見書の提出→都道府県都市計画審議会の議決
解説
都市計画の決定に当たっては、まず都市計画の案を公告・縦覧に付して利害関係人の意見書を受け付け、その後都道府県都市計画審議会の議を経て決定し、これを告示するという順序をとる。
根拠都市計画法第17条から第19条(都市計画の決定手続)