土地及び建物についての法令上の制限
農地法における第3条の許可と第5条の許可の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A第3条の許可権者は常に都道府県知事のみであるが、第5条の許可権者は常に市町村長のみである。
- B第3条の許可は転用を伴う権利移動に適用され、第5条の許可は転用を伴わない権利移動に適用される。
- C市街化区域内では、第3条・第5条いずれの許可も一律に不要とされている。
- ✓第3条の許可は農地を農地のまま権利移動する場合に必要となるのに対し、第5条の許可は農地を転用する目的で権利移動する場合に必要となる。
解説
第3条の許可は農地を農地として耕作目的のまま権利移動する場合に必要であり、第5条の許可は転用目的での権利移動(売買等)に必要であるという点で対象が異なる。なお、市街化区域内の特例(届出制)は第4条・第5条にのみ認められており、第3条の許可は市街化区域内でも必要である。
根拠農地法第3条、第5条