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土地及び建物についての法令上の制限

国土利用計画法における事後届出制と、注視区域・監視区域における事前届出制の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ✓事後届出制では契約締結後に届出を行うのに対し、事前届出制では契約締結前に予定対価の額等を届け出る必要がある。
  • B事後届出制は土地の利用目的のみを審査するのに対し、事前届出制は対価の額を審査しない。
  • C事後届出制は都道府県知事が定める注視区域内でのみ適用され、事前届出制は全国一律に適用される。
  • D事後届出制、事前届出制のいずれにおいても、届出をせずに契約を締結した場合の罰則は存在しない。

解説

事後届出制は土地売買等の契約を締結した後に届け出るのに対し、注視区域・監視区域における事前届出制は契約締結前に予定対価の額等を届け出る点で異なり、いずれも無届の場合には罰則が科される。

根拠国土利用計画法第23条(事後届出制)、第27条の4・第27条の7(事前届出制)

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