土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令
未成年者Aが法定代理人の同意を得ずに、自己所有の絵画をBに売却する契約を締結した。この契約に関する記述として、民法上最も適切なものはどれか。
- A契約は法律上当然に無効であり、誰からも追認することはできない
- B契約を取り消すことができるのは、相手方Bに限られる
- ✓未成年者A自身は、単独でこの契約を取り消すことができる
- D法定代理人が追認しない限り、契約は当然に消滅する
解説
制限行為能力者本人も、単独で取消しの意思表示をすることができる。未成年者が同意なく行った契約は当然無効ではなく取り消しうる行為であり、取消権者は本人・法定代理人等であって相手方は含まれない。
根拠民法(制限行為能力者制度)第5条・第120条