土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令
連帯保証人Bは、主債務者Aの債権者Cに対する債務全額をCに弁済した。この場合のBの権利関係として、最も適切なものはどれか。
- ✓Bは弁済した金額について、Aに対して求償権を取得する
- BBは弁済した金額について、Aに対して求償することはできない
- CBの弁済によりAの債務は消滅するが、B・A間には何らの権利関係も生じない
- DBは、Cに対して弁済した金額の返還を請求できるにとどまる
解説
保証人が主債務者に代わって債務を弁済した場合、保証人は主債務者に対して求償権を取得する。連帯保証人であっても同様である。
根拠民法第459条以下(保証人の求償権)