土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令
被相続人Xの相続人は、配偶者Yと子Zの2名のみである。Xは、生前の遺言により全財産をAに遺贈しており、相続開始時のXの財産の総額(遺留分算定の基礎となる財産額)は6,000万円であった。この場合のYの遺留分の額として正しいものはどれか。
- ✓1,500万円
- B3,000万円
- C750万円
- D2,000万円
解説
遺留分の総体的割合は原則として2分の1であり、Yの法定相続分は2分の1であるため、Yの遺留分割合は2分の1×2分の1=4分の1となる。6,000万円×4分の1=1,500万円である。
根拠民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)