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土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令

AB間で、Aが所有する特定の中古住宅を目的物とする売買契約が締結されたが、引渡し前に、当事者双方の責めに帰することができない事由によりその住宅が全焼した。この場合の法律関係として、民法上最も適切なものはどれか。

  • ✓Bは、Aに対する代金の支払いを拒むことができ、また契約を解除することもできる
  • B危険は当然に買主に移転しており、Bは代金全額を支払わなければならない
  • CAは、住宅の滅失について過失がなくても、Bに対して損害賠償責任を負う
  • D契約は法律上当然に無効となり、双方に原状回復義務は生じない

解説

債務者の責めに帰することができない事由により債務の履行が不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができ、また催告をすることなく契約を解除することもできる。

根拠民法第536条(危険負担)、第542条(催告によらない解除)

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