土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令
民法上の留置権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる
- B留置権は、当事者間の合意によってのみ成立する約定担保物権である
- C留置権者は、被担保債権の弁済を受けられない場合、留置物を優先的に競売にかけて配当を受ける優先弁済権を当然に有する
- D留置権は、目的物の占有を失った後であっても、その効力を維持する
解説
留置権は、他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有する場合に法律上当然に成立する法定担保物権であり、占有の継続がその存続要件となる。優先弁済権は原則として認められない。
根拠民法第295条(留置権の内容)、第302条(占有の喪失による消滅)