土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令
民法上の使用貸借と賃貸借の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓賃貸借は借主が貸主に対して賃料を支払う義務を負うのに対し、使用貸借は借主が対価を支払う義務を負わない
- B使用貸借は当事者の合意のみで成立する諾成契約であるが、賃貸借は目的物の引渡しを要する要物契約である
- C賃貸借契約における借主の地位は相続の対象とならないが、使用貸借契約における借主の地位は相続の対象となる
- D使用貸借は書面によらなければ効力を生じないが、賃貸借は口頭の合意のみで効力を生じる
解説
使用貸借は無償で目的物を貸借する契約であるのに対し、賃貸借は賃料の支払いを要する有償契約である点が両者の本質的な相違である。両者はいずれも諾成契約であり、相続性についての記述は逆であるため他の選択肢は誤りである。
根拠民法第593条(使用貸借)、第601条(賃貸借)