税に関する法令、需給・価格評定及び宅地建物取引業法関係法令
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、Aの事務所以外の喫茶店において宅地の売買契約を締結した。Bがクーリング・オフによる契約解除をする場合の記述として、宅建業法上最も適切なものはどれか。
- ABは、既に宅地の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合であっても、クーリング・オフによる解除をすることができる。
- BBは、クーリング・オフによる契約の解除をするに当たり、Aの承諾を得なければ解除の効力を生じない。
- CBは、契約締結の日から起算して8日を経過した後は、書面の交付がなくても契約を解除することはできない。
- ✓Bは、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、書面により契約の解除をすることができる。
解説
クーリング・オフの解除可能期間は、宅建業者からクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでであり、告げられていない場合は8日を経過しても解除可能である。解除は書面を発した時点で効力を生じ、相手方の承諾は不要であるが、宅地の引渡しを受けかつ代金全額を支払った場合は解除できなくなる。
根拠宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)