税に関する法令、需給・価格評定及び宅地建物取引業法関係法令
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、未完成物件である宅地(代金3,000万円)の売買契約を締結する場合、手付金等の保全措置を講じることなく受領できる手付金等の額の上限として、宅建業法上正しいものはどれか。
- A300万円
- B600万円
- ✓150万円
- D1,000万円
解説
未完成物件の場合、保全措置を講じずに受領できる手付金等の額は代金の5%以下かつ1,000万円以下である。代金3,000万円の5%は150万円であり、これが上限となる。
根拠宅地建物取引業法第41条(自ら売主となる宅地建物取引業者の手付金等の保全措置、未完成物件の場合)