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薬事関係法規・制度

要指導医薬品と第一類医薬品の販売方法に関する違いとして、正しい記述はどれか。

  • A要指導医薬品は登録販売者が販売できるが、第一類医薬品は薬剤師でなければ販売できない。
  • B第一類医薬品は対面販売のみが認められ、特定販売は一切できない。
  • C要指導医薬品、第一類医薬品ともに、インターネット等による特定販売が制限なく認められている。
  • 要指導医薬品は薬剤師が対面で販売しなければならず特定販売は認められていないが、第一類医薬品は薬剤師による情報提供を条件に特定販売が認められている。

解説

要指導医薬品は、薬剤師による対面での情報提供が求められ、特定販売は認められていないが、第一類医薬品は薬剤師による情報提供を条件に特定販売により販売することができる。

根拠医薬品医療機器等法第36条の5・第36条の6及び特定販売に関する規定

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