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薬事関係法規・制度

医薬品医療機器等法における「濫用等のおそれのある医薬品」の定義として、最も適切なものはどれか。

  • A医師の処方箋がなければ販売できない医薬品のことである。
  • B使用期限が切れた医薬品のことである。
  • 厚生労働大臣が指定する、依存性・乱用のおそれのある成分(コデイン等)を含有する一般用医薬品のことである。
  • D劇薬に指定されている医薬品のことである。

解説

濫用等のおそれのある医薬品とは、エフェドリンやコデインなど、乱用や依存につながるおそれのある成分を含み、厚生労働大臣が指定する一般用医薬品を指す。

根拠医薬品医療機器等法第36条の10(濫用等のおそれの ある医薬品の販売等)

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