薬事関係法規・制度
医薬品医療機器等法における「濫用等のおそれのある医薬品」の定義として、最も適切なものはどれか。
- A医師の処方箋がなければ販売できない医薬品のことである。
- B使用期限が切れた医薬品のことである。
- ✓厚生労働大臣が指定する、依存性・乱用のおそれのある成分(コデイン等)を含有する一般用医薬品のことである。
- D劇薬に指定されている医薬品のことである。
解説
濫用等のおそれのある医薬品とは、エフェドリンやコデインなど、乱用や依存につながるおそれのある成分を含み、厚生労働大臣が指定する一般用医薬品を指す。
根拠医薬品医療機器等法第36条の10(濫用等のおそれの ある医薬品の販売等)