薬事関係法規・制度
登録販売者が勤務する店舗において、一般の生活者が劇薬の購入を希望した場合、販売に際して譲受人から受ける必要があるものとして、最も適切なものはどれか。
- ✓譲受人の氏名、住所、職業、品名、数量、使用目的及び譲渡年月日を記載し、署名又は記名押印した文書
- B譲受人が口頭で使用目的を申告すれば足り、文書の交付は不要である
- C譲受人の運転免許証の提示のみで足りる
- D医師による処方箋の提示
解説
劇薬を一般の生活者に販売する際には、譲受人から氏名・住所・職業・品名・数量・使用目的・譲渡年月日等を記載し、署名又は記名押印した文書の交付を受ける必要がある。
根拠医薬品医療機器等法第46条(毒薬・劇薬の譲渡手続)