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薬事関係法規・制度

店舗内で従業員が、いわゆる健康食品(サプリメント)について「これは糖尿病に効果がある」と説明して購入者に販売しようとしているのを、登録販売者が見かけた。この場面での対応として最も適切なものはどれか。

  • A食品として販売する以上、疾病に対する効果を説明しても法的な問題はない。
  • 医薬品的な効能効果を標榜すると、無承認無許可医薬品の広告・販売とみなされるおそれがあるため、そのような説明を行わないよう指導する。
  • C購入者が医師の診断書を提示できる場合に限り、当該説明を行うことは差し支えない。
  • D登録販売者の資格の範囲内であれば、食品への疾病治療効果の説明も業務として認められる。

解説

食品であっても医薬品的な効能効果を標榜すると、実質的に無承認無許可医薬品とみなされ法に抵触するおそれがある。登録販売者はそのような説明を行わないよう指導すべきである。

根拠医薬品医療機器等法、無承認無許可医薬品に関する規制

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