薬事関係法規・制度
都道府県の薬事監視員が店舗に立入検査に訪れ、帳簿書類の提示を求めた。この場面での登録販売者の対応として最も適切なものはどれか。
- A薬事監視員の検査には正当な理由なく応じなくてもよい。
- B検査に応じるかどうかは店舗の裁量に委ねられている。
- C薬剤師が不在の時間帯であれば、検査を拒否することができる。
- ✓都道府県知事等の薬事監視員による立入検査等に対しては、正当な理由なく拒否、妨害又は忌避してはならないとされているため、法令に基づき提示等の求めに応じる。
解説
医薬品医療機器等法に基づく薬事監視員の立入検査等は、正当な理由なく拒否・妨害・忌避することが禁止されており、店舗側は法令に基づき求めに応じる必要がある。
根拠医薬品医療機器等法、行政庁による立入検査等の監視指導