福祉に関する制度
障害福祉サービス(重度訪問介護に相当するサービス)を利用していた65歳の精神障害者が要介護認定を受けて要介護2と判定された。この場合に取るべき対応として最も適切なものはどれか。
- ✓介護保険に相当するサービスがある場合は介護保険サービスを優先して利用し、介護保険に存在しない障害福祉固有のサービスは継続して利用できる
- B本人が65歳になった時点で障害福祉サービスの利用資格は自動的に失われ、以後は一切利用できない
- C障害福祉サービスを優先し、介護保険サービスは利用しない
- D本人の希望のみに基づき、介護保険サービスと障害福祉サービスを制度上の優先関係に関わらず自由に選択できる
解説
障害者総合支援法では同様のサービスが介護保険にある場合は介護保険サービスが優先されるが、介護保険にない障害福祉固有のサービスは継続して利用可能とされている。
根拠障害者総合支援法第7条(他の法令による給付等との調整、介護保険優先の原則)