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福祉に関する制度

法定後見制度における「後見」「保佐」「補助」の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • A補助は判断能力を欠く常況にある者に適用され、成年後見人が本人の財産に関する全ての法律行為を代理する
  • B後見は判断能力が不十分な程度の者に適用され、後見人の権限は家庭裁判所が定めた特定の行為に限定される
  • ✓後見は本人の判断能力が欠けているのが通常の状態である場合に適用され、成年後見人は原則として本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を有するが、保佐及び補助は判断能力が不十分な場合に適用され、保佐人・補助人の権限は特定の行為に限定される
  • D保佐と補助はいずれも判断能力を完全に欠く者を対象としており、権限の範囲に差はない

解説

後見は判断能力を欠く常況にある者を対象とし代理権が包括的であるのに対し、保佐・補助は判断能力が不十分・著しく不十分な者を対象とし、権限が特定の行為に限定される点に違いがある。

根拠民法における成年後見制度(後見・保佐・補助の類型)

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