福祉に関する制度
精神保健福祉法に基づく措置入院の手続きの一般的な順序として正しいものはどれか。
- A家族等の同意→精神保健指定医の診察→都道府県知事による入院措置の決定
- B都道府県知事による入院措置の決定→精神保健指定医の診察→通報・届出
- ✓通報・届出等→都道府県知事による調査→2名以上の精神保健指定医による診察とその結果の一致の確認→都道府県知事による入院措置の決定
- D2名以上の精神保健指定医による診察→通報・届出→都道府県知事による入院措置の決定
解説
警察官等からの通報・届出を受けて都道府県知事が調査を行い、2名以上の精神保健指定医の診察結果が自傷他害のおそれがあるとの判断で一致した場合に、都道府県知事が入院措置を決定する。
根拠精神保健福祉法第29条(措置入院の手続き)