福祉に関する制度
生活保護を受給している精神障害者が精神科に通院する場合の医療費の取り扱いに関する記述として最も適切なものはどれか。
- A自立支援医療制度は生活保護受給者には適用されないため、医療費は全額医療扶助で給付される
- B医療扶助と自立支援医療は併用できないため、いずれか一方を選択しなければならない
- ✓自立支援医療(精神通院医療)を申請した上で、自己負担分が生活保護の医療扶助により給付されるため、実質的な自己負担は生じない
- D通院医療費は介護保険の訪問看護費として給付されるため、生活保護の医療扶助の対象外となる
解説
生活保護受給者が精神科に通院する場合、まず自立支援医療制度を申請し、その自己負担分を生活保護の医療扶助で補うことにより、実質的な自己負担が生じない仕組みとなっている。
根拠生活保護法(医療扶助)及び障害者総合支援法(自立支援医療)の関係