情報セキュリティ管理
不正競争防止法において法的保護の対象となる「営業秘密」として認められるための要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3つを満たす必要がある
- B特許庁へ登録を行い、権利化されていること
- C著作権法に基づく届出を行い、公表されていること
- D社内で口頭のみにより共有され、文書化されていないこと
解説
営業秘密として法的保護を受けるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があり、単に口頭で共有されているだけでは秘密管理性が認められない。
根拠不正競争防止法(営業秘密の定義)