健康保険法
会社員Aは勤務中に転倒して負傷し、療養のため労務に服することができなくなった。この場合の医療費の給付に関する記述として最も適切なものはどれか。
- ✓労働者災害補償保険の療養補償給付の対象となり、健康保険の給付対象とならない
- B健康保険の療養の給付が行われる
- C健康保険と労災保険の両方から重複して給付を受けられる
- D国民健康保険の給付対象となる
解説
健康保険は業務外の事由による疾病・負傷等について保険給付を行う制度であり、業務上の傷病は労働者災害補償保険の対象となるため健康保険の給付対象から除かれる。両制度から重複して給付を受けることはできない。
根拠健康保険法第1条(業務外の事由による疾病、負傷等に関する保険給付)