健康保険法
被保険者Bの配偶者Cは、パートタイム収入が年間120万円であったが、翌年から140万円に増加する見込みとなった。Cは60歳未満でBと同一世帯である場合、被扶養者認定の判断として適切なものはどれか。
- A年間収入が180万円未満であるため、引き続き被扶養者に該当する
- ✓年間収入が130万円以上となる見込みであるため、被扶養者に該当しなくなる
- C被保険者の年間収入を上回らない限り、被扶養者に該当する
- D前年の収入で判定するため、翌年も被扶養者に該当する
解説
被扶養者の収入要件は将来にわたる見込み収入で判断され、60歳未満の者は年間収入130万円未満であることが必要である。見込み収入が130万円以上となる場合は被扶養者の要件を満たさなくなる。
根拠健康保険法第3条第7項(被扶養者の範囲・収入要件)