健康保険法
被保険者Iは単胎妊娠で、出産日が予定日どおりであった。出産手当金の支給対象となる期間は、出産日を含めて最大何日間か。
- A42日
- B56日
- C126日
- ✓98日
解説
単胎妊娠の場合、出産手当金の支給対象期間は出産日以前42日から出産日後56日までであり、合計すると42日+56日=98日間となる。多胎妊娠の場合は出産日以前の日数が98日に延びる点と区別する必要がある。
根拠健康保険法第102条(出産手当金の支給期間)
解説
単胎妊娠の場合、出産手当金の支給対象期間は出産日以前42日から出産日後56日までであり、合計すると42日+56日=98日間となる。多胎妊娠の場合は出産日以前の日数が98日に延びる点と区別する必要がある。
根拠健康保険法第102条(出産手当金の支給期間)