健康保険法
被保険者が業務外の事由により死亡し、その被保険者により生計を維持されていた者が埋葬を行う場合に支給される埋葬料の額はいくらか。
- ✓5万円
- B3万円
- C10万円
- D被保険者の標準報酬月額の1か月分
解説
被保険者が死亡した場合、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として一律5万円が支給される。標準報酬月額に応じて変動する給付ではない点に注意が必要である。
根拠健康保険法第100条(埋葬料)