健康保険法
被保険者Jの定時決定において、4月・5月・6月に受けた報酬額がそれぞれ280,000円、300,000円、320,000円であった。定時決定に用いる報酬月額として正しいものはどれか。
- A280,000円
- ✓300,000円
- C320,000円
- D900,000円
解説
定時決定は4月・5月・6月に受けた報酬の月平均額を基礎として行う。(280,000円+300,000円+320,000円)÷3=300,000円となり、これが定時決定に用いる報酬月額となる。
根拠健康保険法第41条(標準報酬月額の定時決定)