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健康保険法

全国健康保険協会管掌健康保険と健康保険組合管掌健康保険の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  • A保険料率はどちらも全国一律に法定されている
  • B健康保険組合は付加給付を行うことができず、法定給付のみを行う
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は都道府県ごとに異なる場合があるが、健康保険組合管掌健康保険の保険料率は組合の規約で定める
  • D全国健康保険協会管掌健康保険にのみ被扶養者制度が存在する

解説

全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は都道府県単位保険料率として都道府県ごとに定められるのに対し、健康保険組合管掌健康保険の保険料率は各組合が規約で定める。また健康保険組合は法定給付に加えて付加給付を行うことができる点でも異なる。

根拠健康保険法第160条(協会管掌健康保険の保険料率)・組合規約による保険料率

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