健康保険法
傷病手当金と出産手当金の異同に関する記述として正しいものはどれか。
- A両者とも支給期間の上限は定められていない
- B出産手当金は業務上の事由による場合に限り支給される
- C傷病手当金と出産手当金はいずれも支給額の計算方法が全く異なり、共通点はない
- ✓傷病手当金は同一の傷病について通算して支給されるが、出産手当金は出産ごとに支給される
解説
傷病手当金は同一の傷病に関して支給を始めた日から通算して支給期間が管理されるのに対し、出産手当金は出産のたびに独立して支給される。なお両者の支給額の算定方法は共通しており、標準報酬日額の3分の2相当額を基準とする点で共通する。
根拠健康保険法第99条(傷病手当金)・第102条(出産手当金)