資格スワイプ
労働基準法・労働安全衛生法

使用者が、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったことを理由に労働者を即時に解雇しようとする場合、労働基準法上とるべき手続として正しいものはどれか。

  • 労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告及び予告手当の支払を要しない
  • B30日前の解雇予告を行えば足りる
  • C平均賃金の30日分を支払えば労働基準監督署長の認定は不要である
  • D労働者本人の同意があれば予告や手当なしに即時解雇できる

解説

労働基準法第20条は原則として30日前の解雇予告又は平均賃金30日分の予告手当の支払を義務付けているが、天災事変等やむを得ない事由により事業継続が不可能となった場合は、行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けることで予告及び予告手当の支払義務が免除される。単なる本人同意や予告のみでは認定の代わりにならない。

根拠労働基準法第20条(解雇の予告)

次の問題 →
スワイプでまとめて流す