労働基準法・労働安全衛生法
労働安全衛生法上の安全委員会と衛生委員会に関する記述として正しいものはどれか。
- A安全委員会は業種を問わず設置義務があるが、衛生委員会の設置義務は特定の業種に限られる
- B安全委員会と衛生委員会はいずれも常時10人以上の労働者を使用する事業場に設置義務がある
- C安全委員会と衛生委員会を設置する事業場では、必ず両委員会を別個に運営しなければならず、統合して安全衛生委員会とすることはできない
- ✓衛生委員会はすべての業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務があるが、安全委員会の設置義務は法令で定める一定の業種かつ一定の規模の事業場に限られる
解説
労働安全衛生法第18条に基づく衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の事業場に設置義務があるのに対し、同法第17条に基づく安全委員会の設置義務は一定の業種かつ一定の規模の事業場に限られる。なお同法第19条により両委員会を統合して安全衛生委員会とすることも認められている。
根拠労働安全衛生法第17条、第18条、第19条