労働基準法・労働安全衛生法
労働基準法における年次有給休暇の計画的付与制度と、使用者に課された年5日の時季指定義務に関する記述として正しいものはどれか。
- ✓計画的付与は労使協定により付与時季を定める制度であり、労働者が自由に取得時季を決められる日数を除いた部分について適用できるのに対し、時季指定義務は労働者ごとの取得状況を踏まえて使用者が労働者の意見を聴いて時季を指定する義務である
- Bいずれも労使協定の締結が有効要件であり、協定なしに実施することはできない
- C計画的付与も時季指定義務も、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に限り適用される点で共通する
- D時季指定義務は労働者本人の請求がある場合のみ発生する義務である
解説
労働基準法第39条6項の計画的付与は労使協定の締結を要し、付与日数のうち5日を超える部分について適用される制度である。これに対し同条7項の時季指定義務は年10日以上の有給休暇が付与される労働者を対象に、労使協定を要さず使用者が労働者の意見を聴いて時季を指定する一方的な義務であり、両者の要件・対象範囲は異なる。
根拠労働基準法第39条6項、第39条7項