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労働基準法・労働安全衛生法

労働基準法第9条が定める「労働者」に該当するための要件に関する記述として正しいものはどれか。

  • A労働契約ではなく請負契約により役務を提供する者はすべて労働者に含まれる
  • B労働者に該当するかどうかは、契約書上の名称(雇用契約か業務委託契約か)によってのみ形式的に決まる
  • 事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、雇用形態がパートタイムやアルバイトであっても該当し得る
  • D法人の代表取締役は、業務執行の対価を得ている限り常に労働者に該当する

解説

労働基準法第9条は、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を労働者と定義しており、パートタイムやアルバイトであってもこの要件を満たせば労働者に該当する。該当性は契約書上の名称ではなく指揮監督関係等の実態に基づいて判断され、請負契約や代表取締役は原則として労働者に含まれない。

根拠労働基準法第9条

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