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労災保険法・雇用保険法

給付基礎日額が10,000円である労働者Gが業務上の傷病により休業し、休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(給付基礎日額の20%)の両方の支給を受けた場合、休業1日あたりの支給合計額はいくらか。

  • A6,000円
  • B7,000円
  • C9,000円
  • 8,000円

解説

休業補償給付は給付基礎日額の60%(10,000円×0.6=6,000円)、休業特別支給金は給付基礎日額の20%(10,000円×0.2=2,000円)であり、合計は8,000円となる。

根拠労災保険法 休業補償給付及び休業特別支給金の支給率

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