労災保険法・雇用保険法
65歳に達した日以後に雇用保険の被保険者資格を喪失して離職したFに対する求職者給付の取扱いとして正しいものはどれか。
- A一般の受給資格者と同様に基本手当が支給される
- B求職者給付は一切支給されない
- ✓高年齢求職者給付金として一時金が支給される
- D高年齢雇用継続給付として毎月支給される
解説
65歳以上で離職した高年齢被保険者には、基本手当ではなく一時金である高年齢求職者給付金が支給される。
根拠雇用保険法 高年齢求職者給付金