労災保険法・雇用保険法
労災保険給付に関する保険給付の決定に不服がある者が、行政上の不服申立てを行う場合の順序として正しいものはどれか。
- A労働保険審査会に審査請求をした後、労働者災害補償保険審査官に再審査請求をする
- B直接、裁判所に取消訴訟を提起しなければならず、行政上の不服申立ては認められていない
- C都道府県労働局長に審査請求をした後、厚生労働大臣に再審査請求をする
- ✓労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定になお不服がある場合は労働保険審査会に再審査請求をする
解説
労災保険給付に関する処分に不服がある者は、まず労働者災害補償保険審査官に審査請求を行い、その決定になお不服がある場合に労働保険審査会に再審査請求を行うという順序が定められている。
根拠労災保険法 審査請求及び再審査請求の手続