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労災保険法・雇用保険法

雇用保険の被保険者であった者が離職し、基本手当の受給を希望する場合の一般的な手続きの流れとして正しいものはどれか。

  • A待期期間の満了→公共職業安定所への求職の申込み→受給資格の決定→失業の認定
  • 公共職業安定所への求職の申込み及び受給資格の決定→待期期間→失業の認定
  • C失業の認定→公共職業安定所への求職の申込み→受給資格の決定→待期期間
  • D受給資格の決定→失業の認定→公共職業安定所への求職の申込み→待期期間

解説

離職者はまず公共職業安定所に出向いて求職の申込みを行い、受給資格の決定を受ける。その後、通算7日間の待期期間を経て、以後は原則4週間に1回の失業の認定を受けて基本手当が支給される。

根拠雇用保険法 基本手当の受給手続

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