労災保険法・雇用保険法
業務上の傷病により療養のため労働することができず賃金を受けていない労働者が、休業補償給付の支給を受けようとする場合の一般的な手続の順序として正しいものはどれか。
- ✓休業補償給付支給請求書の所轄労働基準監督署長への提出→労働基準監督署長による調査→支給決定
- B労働基準監督署長による支給決定→休業補償給付支給請求書の提出→労働基準監督署長の調査
- C事業主による支給決定→労働基準監督署長への報告
- D労働基準監督署長への事前相談を経ずに、直接支給金が口座に振り込まれる
解説
休業補償給付を受けようとする者は、休業補償給付支給請求書を所轄労働基準監督署長に提出し、労働基準監督署長が必要な調査を行った上で支給・不支給の決定を行うという順序をたどる。
根拠労災保険法 保険給付の請求手続