国民年金法・厚生年金保険法
大学生のBさん(20歳、国民年金第1号被保険者)は所得が少ないため学生納付特例の承認を受け、在学中の保険料の納付を猶予された。この期間について正しい記述はどれか。
- ✓学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば追納しない限り、老齢基礎年金の年金額には反映されない
- B学生納付特例の承認を受けた期間は、追納しなくても保険料を全額納付した場合と同額の年金額が保障される
- C学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されない
- D学生納付特例の承認を受けた期間中に障害を負っても、障害基礎年金は一切支給されない
解説
学生納付特例期間は受給資格期間には算入されるが、追納しない限り年金額の計算基礎には算入されない。10年以内であれば遡って追納が可能である。
根拠国民年金法 第90条の3(学生納付特例制度)