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国民年金法・厚生年金保険法

会社員(厚生年金保険の被保険者)であったAさんが退職し、翌日から自営業を開始して国民年金第1号被保険者となる場合、Aさんが行うべき手続きとして正しいものはどれか。

  • A勤務先の事業主が年金事務所に種別変更届を提出すればよく、Aさん本人の届出は不要である
  • BAさんは退職日から60日以内に、日本年金機構に直接、種別変更の届出を行わなければならない
  • Aさんは資格喪失日から14日以内に、住所地の市区町村窓口で第1号被保険者への種別変更の届出を行わなければならない
  • D種別変更の届出は、次に厚生年金保険の被保険者資格を取得するまで行う必要はない

解説

第2号被保険者資格を喪失し第1号被保険者となる場合、本人が資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に住所地の市区町村に種別変更の届出を行う必要がある。

根拠国民年金法 - 被保険者の種別変更の届出(市区町村経由の資格取得届出)

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