国民年金法・厚生年金保険法
婚姻期間中に夫婦の一方が厚生年金保険の被保険者であった場合の離婚時の年金分割(合意分割)について正しいものはどれか。
- ✓合意分割の請求は、原則として離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでに行わなければならない
- B合意分割は当事者の合意がなくても、一方からの請求のみで按分割合を自由に定めることができる
- C合意分割の対象となるのは老齢基礎年金の年金額であり、老齢厚生年金は対象とならない
- D合意分割の請求期限に定めはなく、いつでも請求することができる
解説
離婚時の年金分割(合意分割)の請求は、原則として離婚をした日の翌日から起算して2年以内に行う必要がある。
根拠厚生年金保険法 - 離婚時の年金分割(合意分割)制度