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国民年金法・厚生年金保険法

「特別支給の老齢厚生年金」に関する説明として正しいものはどれか。

  • A老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者に対して、特別に支給される老齢厚生年金である
  • 生年月日に応じて定められた60歳台前半の一定年齢から、本来の65歳支給の老齢厚生年金とは別に支給される経過的な年金である
  • C障害等級に該当する老齢厚生年金受給者に対して上乗せして支給される加算給付である
  • D65歳以降に厚生年金保険の被保険者として就労を続けた場合に支給される加算給付である

解説

特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる経過措置として、生年月日に応じて定められた60歳台前半の年齢から支給される老齢厚生年金である。

根拠厚生年金保険法附則 - 特別支給の老齢厚生年金(支給開始年齢の経過措置)

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