不動産登記法
仮登記と本登記の効力の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A仮登記のままでも、第三者に対して権利の取得を対抗することができる。
- B仮登記がされると、第三者はその不動産について新たな登記を申請することが一切できなくなる。
- ✓仮登記自体には対抗力がないが、本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記の順位による。
- D本登記をするための仮登記の抹消には、常に裁判所の許可が必要である。
解説
仮登記自体には対抗力がなく、本登記がされて初めて対抗力が生じるが、その本登記の優先順位は仮登記時にさかのぼって保全される(順位保全効)。仮登記後も第三者の登記申請自体は可能である。
根拠不動産登記法105条、106条