憲法・刑法・会社法
取締役会設置会社において取締役が9名おり、そのうち取締役会に出席した取締役が6名であった場合、定款等に別段の定めがないときに取締役会の決議を成立させるために必要な賛成取締役数の最小値として正しいものはどれか。
- A3名
- B5名
- C6名
- ✓4名
解説
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数の賛成を要する。9名の過半数(5名以上)を満たす6名が出席しており、出席取締役6名の過半数は4名であるから、4名の賛成が必要となる。
根拠会社法369条1項(取締役会の決議方法)