憲法・刑法・会社法
発行済株式総数が1000株であり定款に別段の定めがない株式会社の株主総会において、議決権600株分を有する株主が出席した場合、特別決議を成立させるために必要な賛成株式数の最小値として正しいものはどれか。
- A334株
- ✓400株
- C500株
- D667株
解説
特別決議は定款に別段の定めがない限り、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する。出席議決権は600株であるから、600×2/3=400株が必要となる。なお出席株数600株は定足数(過半数)を満たしている。
根拠会社法309条2項(株主総会の特別決議)