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憲法・刑法・会社法

会社法上の「公開会社」の定義に関する記述として正しいものはどれか。

  • A金融商品取引所に上場している株式会社のみをいう
  • B株式を発行していない株式会社をいう
  • C取締役会を設置していない株式会社をいう
  • ✓その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう

解説

会社法2条5号は、公開会社を「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と定義しており、金融商品取引所への上場の有無とは無関係である。

根拠会社法第2条第5号

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