憲法・刑法・会社法
甲株式会社(取締役会設置会社)の取締役Aが、取締役会の承認を得ずに甲社を代表して、Aの個人的債務についてB銀行との間で甲社を保証人とする契約を締結した場合、この保証契約の効力に関する記述として正しいものはどれか。
- ✓取締役会の承認を欠く利益相反取引は、会社が無効を主張できるが、相手方が取締役会の承認を得ていないことを知らなかった場合には、会社は無効を主張できない
- B取締役会の承認を欠く利益相反取引は常に絶対的に無効であり、相手方の善意悪意を問わず効力を生じない
- C取締役会の承認を欠いていても、取締役が代表取締役である限り当然に有効である
- Dこの契約は取締役Aの個人的な契約であり、甲社には何ら効力を及ぼさない
解説
判例は、取締役会の承認を欠く利益相反取引(間接取引を含む)について相対的無効説をとり、会社は原則として無効を主張できるが、取引の安全を図るため、相手方が承認の欠缺について善意であった場合には会社は無効を主張できないとする。
根拠会社法第356条第1項、利益相反取引の効力に関する判例(相対的無効説)