民法
Aが相手方Bとの間で、売買契約を締結する真意がないにもかかわらずBと示し合わせて甲土地の売買契約書を作成した場合(虚偽表示)、この売買契約が無効となるために必要な要件として正しいものはどれか。
- A相手方Bの単独の悪意で足りる
- B相手方Bが過失により気付かなかったことで足りる
- ✓AとBの通謀が必要である
- D第三者の存在が要件となる
解説
虚偽表示(94条)は当事者双方の通謀を要する点で、相手方の悪意・有過失のみで無効となる心裡留保(93条1項ただし書)と異なる。心裡留保は一方的な真意の秘匿で足りるが、虚偽表示は相手方との合意が必要である。
根拠民法93条、94条(意思表示・心裡留保と虚偽表示の区別)