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民法

Aが所有する甲土地をBに売却したが所有権移転登記を了しないうちに、AがさらにCにも甲土地を売却し、Cが先に所有権移転登記を備えた。CがBへの売却の事実を知りながら、専らBを害する目的で甲土地を買い受けた背信的悪意者であった場合、BC間の法律関係として正しいものはどれか。

  • ACは登記を備えているため常にBに所有権取得を対抗できる
  • BBは登記がなくても常にCに優先する
  • CAB間の契約は公序良俗違反により無効となる
  • ✓Cが背信的悪意者である場合、Bは登記なくしてCに所有権取得を対抗できる

解説

177条の「第三者」から背信的悪意者は排除されるとするのが判例の立場であり、背信的悪意者に対しては登記なくして物権変動を対抗できる。単なる悪意者であれば対抗できないこととの違いに注意が必要である。

根拠民法177条(不動産物権変動の対抗要件)、背信的悪意者排除に関する判例法理

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