民法
被相続人Aが死亡し、相続人は配偶者B、子C、子D、及び既に死亡していた子Eの子(Aの孫)であるF・Gの合計5名である。Eの法定相続分をF・Gが均等に代襲相続する場合、孫Fの法定相続分として正しいものはどれか。
- A1/6
- B1/4
- ✓1/12
- D1/8
解説
配偶者の法定相続分は1/2、子3人(C・D・E)の合計相続分1/2を均等に分けると各1/6となる。Eの1/6をF・Gが代襲相続により均等に分けるため、各1/12となる。
根拠民法900条(法定相続分)、887条2項(代襲相続)