民法
債務者が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務の全部を消滅させるのに足りない給付をし、当事者間で充当の合意や指定がないときの法定充当の順序として正しいものはどれか。
- ✓費用→利息→元本
- B元本→利息→費用
- C利息→元本→費用
- D費用→元本→利息
解説
指定充当がない場合、弁済は順次費用、利息、元本の順に充当しなければならないと定められている。元本から先に充当されると誤解しないよう注意が必要である。
根拠民法489条1項(弁済の充当)